水質汚濁防止法について

〜 水質汚濁防止法が一部改正され、平成24年6月1日から施行されました 〜


【改正の背景】

  • 工場・事業場からの有害な物質(トリクロロエチレン等)の漏えいによる地下水汚染事例が、毎年継続的に確認されている。
  • 施設(有害物質使用施設・有害物質貯蔵施設)の老朽化や作業ミスによる漏えいが原因の大半である。
  • 地下水汚染は、一度汚染すると回復が困難である。

【改正のポイント】

  • 有害物質を扱っている事業所及び工場や施設は、全て対象になる。
  • 有害物質使用特定施設等の本体に付帯する配管等(有害物質を含む水が流れる配管本体、継手類、フランジ類、バルブ類、ポンプ設備を含む)を地上に設置する場合は、有害物質を含む水の漏えいがあった場合に漏えいを確認できる構造とすること。
    これは常に有害物質の配管を目視確認できる環境でなければならないことをしめしている。
  • 排水溝、排水ます、排水ポンプ、地下貯蔵施設本体も有害物質を含む水の地下への浸透・漏えい等を防止できる材質・構造とする。漏えい確認された場合、有害物質を含む水を回収し、再利用するか又は生活環境保全上支障のないように適切に処理する。
  • 施設本体に設置されるバルブ類、配管の継ぎ手類やフランジ類等に対策を講じない場合は、床面全てを水質汚濁防止法の対象範囲にする。その床面にはコンクリート、タイルその他の不浸透性を有する材料による構造とし、有害物質を含む水の種類又は性状に応じ、必要な場合は、耐薬品性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていること。
  • 構造等に関する基準の適用は、平成27年5月31日までに対策を行い、その間においては、より充実した内容の頻度を高めた定期点検をしなければならない。

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「水質汚濁防止法」とは


【目的】
大きく分けて次の2つの目的があります。

  1. 公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図ることにより、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること。
  2. 工場・事業場から排出される汚水等で人の健康に係る被害が生じた場合の、事業者の損害賠償責任を定めることにより、被害者の保護を図ること。

【制定の背景】
この法律が制定されるまでは昭和33年(1958年)に制定された公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)、工場排水等の規制に関する法律(工場排水規制法)によって、規制されていました。これらの法律は、1950年代初期から問題となっていた水俣病及びイタイイタイ病への対策として制定されましたが、規制水域や規制対象業種を個別に指定するため、実効性が不十分であり、1960年代になっても、第二水俣病のような公害が発生し、水質汚濁の未然防止ができませんでした。
このため、排水規制のしくみを全般的に強化するため、昭和45年に制定されたのが、水質汚濁防止法です。